後援会「川部亮と歩む会」では、川部亮の政治活動を支援してくださる方を募集しております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

名称川部亮と歩む会
目的川部亮の政治活動をはじめ、各方面にわたる活動を後援することを目的とします。
事務所〒521-0016 滋賀県米原市下多良二丁目81番地1
電話番号090-5368-7026
米原駅前花壇にて

「川部亮と歩む会」規約

(名称及び事務所)
第1条
この会は、「川部亮と歩む会」と称し、主たる事務所を滋賀県米原市下多良二丁目81番地1に置く。

(目的)
第2条
この会は、川部亮の政治活動をはじめ、各方面にわたる活動を後援することを目的とする。
第3条
この会は、米原市民有志が結集し、次に掲げるまちづくりを目指すことを通じて、将来に希望あふれる健やかで活力ある地域社会の実現を目的とする。
(1) 住む人に優しいまちづくり
(2) 環境に配慮したまちづくり
(3) 子どもたちの健全育成をめざすまちづくり

(事業)
第4条
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域における問題、課題等の調査研究
(2) 講演会、研究会、座談会等の開催
(3) その他、この会の目的達成のために必要な事業

(会員)
第5条
この会の会員は、会の目的に賛同する個人及び各種団体(法人を含む)とする。

(役員)
第6条
この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 会計責任者 1名
(3) 職務代行者 1名
(4) 監事 1名
第7条
役員は総会において選出する。
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問及び参与)
第8条
会長は、役員会の議を経て、顧問及び参与を委嘱することができる。

(役員の職務)
第9条
会長は、会務を統括し、この会を代表する。
会計責任者は、この会の会計業務を行う。
監事は、この会の会計監査を行う。

(運営)
第10条
この会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

(財務)
第11条
この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第12条
この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(規約の改正)
第13条
この規約に定めるもののほか必要な事項及び本規約の改正は、総会において決定する。

附則
この規約は、令和7年6月5日から施行する。